労働安全衛生法第65条に基づき、指定作業場においては、作業環境測定機関、または作業環境測定士による定期的な測定が義務付けられています。
指定作業場における測定の種類 (測定回数等詳細は表1参照)
粉じん
・土石、岩石、鉱石、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
放射線物質
・放射線業務を行う作業場のうち、放射性物質取扱作業室
※当社では対応していません。
特定化学物質
・特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など
鉛
・一定の鉛業務を行う屋内作業場
有機溶剤
・有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場

作業環境測定結果から、
作業環境を3つの評価区分に
分類します。
- 第1管理区分
作業環境が適切であると判断される状態 - 第2管理区分
作業環境管理に改善の余地があると判断される状態 - 第3管理区分
作業環境管理が適切でないと判断される状態
表1)作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等
- (※1)
- 設備を変更し、または作業工程もしくは作業方法を変更した場合には、遅延なく、等価騒音レベルを測定しなければなりません。
- (※2)
- 測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、室の気温が17度以上28度以下および相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温及び外気温並びに相対湿度については、3月から5月までの期間または9月から11月までの期間、6月から8月までの期間および12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができます。
- (※3)
- 放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、または3.7ギガベクレル以下の放射性物質の装備している機器を使用するときは、6月以内ごとに1回の測定とすることができます。
- (※4)
- 当社では、放射性物質の濃度測定には対応していません。
計測の結果から改善が必要となったら
当社におまかせください!
当社におまかせください!
評価の区分が第3管理区分となった作業場所については、直ちに施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設、設備の整備、作業工程または作業方法の改善策を講じた上で、作業環境測定を行い、当該作業場所の管理区分を第1管理区分または第2管理区分にしなければなりません。
当社は測定から作業環境改善に至るまで、
お客様のニーズにあった提案を
行なっています。
お客様のニーズにあった提案を
行なっています。
- 作業方法や作業工程の改善の提案
- 作業環境改善設備(局所排気装置等)の提案