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土壌調査

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指定調査機関 指定番号2003-3-2042
当社は、土壌汚染対策法や条例に基づく調査や自主的な調査から汚染対策まで、一貫したサービスを体制をとっています。

土壌汚染対策法(平成31年4月改正)に基づく調査義務が発生する契機

  1. 水質汚濁防止法に定める「有害物質使用特定施設」の使用を廃止したとき。(第3条調査)
  2. 一定規模以上の土地(3,000平方メートル、現に有害物質使用特定施設が設置されている土地は900平方メートル)の形質変更時(第4条調査)
  3. 都道府県知事(政令市長)により。健康被害が生じるおそれがあるとして調査を命じられたとき。(第5条調査)

※土壌汚染対策法に該当しない場合でも、条例には該当する場合がありますので、注意してください。

土壌汚染対策

土壌の汚染が確認された場合は、改善提案も可能です。

対策後の定期調査

対策後の調査も行っています。

土壌に関してお困りの時は
当社におまかせください!
お客様のニーズにあった提案を
行なっています。
  • 法に基づく土壌調査(地歴調査から概況、詳細調査)
  • お客様にとって最適な汚染対策の提案
  • 対策後の地下水モニタリング調査 など
CONTACT

お問い合わせ

維持管理部環境測定課
TEL.044-355-0598 FAX.044-333-6319

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